うつと発達障害の子3人を抱えても、私は楽しく生きていく。

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障害者雇用でも、発達障害のことは、隠します。

こんにちは。ぱなしのお玲です。

 

私、障害者雇用枠に申し込んだりしてますけども、障害の内容は「うつ」とだけ伝えています。あえて「発達障害」のことは表に出していません。今日はそのことについて書こうと思います。

 

 

そもそも、障害者雇用とは何なのか?

でもその前に、障害者雇用についてちょっと調べてみました。

障害者雇用率制度

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者知的障害者精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.3%です。従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

厚生労働省

 

障害者の、法定雇用率っていうのが、法律で決まっているんですね!へ~~。

しかも、今年から来年にかけて、その比率があげられるんですって。

厚労省より

ほぅ・・・。ってことは、もしかしてなんですけど、今、障害者って売り手市場なんじゃないんでしょうか!?

わーい、わーい。

 

障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

具体的には、

  • 法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。
  • この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
  • 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。

厚生労働省

 

ふむふむ。ちゃんと雇用している会社は、国からお金がもらえるというわけなんですね。そして、法定雇用率が未達のところは、逆に国に罰金的な形でお金を払わないといけないのですか。なるほど~~。

 

雇用側だったらどんな人を雇いたいか?

法律で決まっているから、障害者を雇わなければいけないという前提で考えたときに、もし私が社長だったとしたら、こんな障害者を雇いたいです。

  • もともとの能力が高いひと
  • あまり手間がかからないひと
  • 人柄のいいひと

それを考えると、発達障害の人って、これにあてはまらないんですよね~。

 

ケアレスミスが多いので、ダブルチェックする手間がかかりますもん。ミスしないように、気を配ってアドバイスしてあげないといけないですし。根は悪い人ではないんでしょうけども、ちょっとね~(私のことを言っています)。

 

一般の人からしたら、うつは「治ったら、元通りになるんでしょ?」程度の認識。発達障害は「治らないんでしょ?」という認識だと推測。

 

だから、障害者雇用枠で就活をする際には、うつのことだけ。発達障害的側面はあえて前面に押し出すことはしないでおこうと思います。

 

まぁ、うつも発達障害も、精神障害でひとくくりにされて、くそみそかもしれませんが、一応、こんな作戦で行こうと思っています。

 

ただ・・・、せっかく配慮してくれるって言っているのに、隠すのか?という気がしないでもなく・・・。でも、多分、そっちの方が採用確率上がる気もするし・・・。これについては、もうすこし熟考してみようと思います。

 

 

 

 

以上、

今回もお読みいただき、ありがとうございました。

いつも感謝です(人•ᴗ•♡)