こんにちは。うつと3人の子供を持つ女、ぱなしのお玲です。
昨日の続きです。
復職されて、様子はどうだったのかというところからでしたよね。一言で言うと、よく分からない、です。すごく元気だったか、と言われると、そうは言えません。声もか細くて、近づかないと聞き取れない。でも、もともとテンションが高い感じの人ではなかったし、確かに声量も小さかったなーと思い出しました。
考えたら、一回目の休職する前はこの方はどんな人だったっけ?というのがよく思い出せないのです。一回目の休職をされたのが、もう結構前のことです。その後復職をされましたが、なんだか常に体調悪そうにしていたという記憶しか残っていません。発症する前の、本来のその人はどんな人だったか、というのがよくわからなくなってきます。その人の輪郭がぼやけるような奇妙な感じ。ずっと同じチームでしたし、それなりに言葉を交わす機会もあったと思うのですが、どうも1回目の復職後のイメージが、本来のその人の人物像を上書きしてしまっているのですよね。
とにかく、言葉のテンポは通常になって違和感はありませんでしたので、最後に会話を交わした時点から比べて良くなっているのであろう、ということは理解しました。それで、いろんな話をしました。お決まりの、薬の種類と量が多くて飲むのが大変ですよね、みたいな話とか、まぁメンタル病んでるあるあるです。後は、お互いの新しい配属先の話とかです。
驚いたのですが、2回目の休職では、傷病手当金は受け取れなかったらしいのです。申請したら、あなたは今回受け取り不可だよ、の通知が来たのだそうです。えー、4ヶ月無給。それは厳しい。自分でもちょっと調べてみました。傷病手当金のルールです。
社会的治癒というのが、今回引っかかっちゃったみたいです。保険組合の判断になるので一概には言えないみたいですが、目安としては、治療も無い状態で1年程度の職場復帰が求められるということみたいです。薬を飲み続けながら復職して働いていたら、社会的治癒には該当しないということのようですね。言っていることは分かるけど、メンタル関係の病気だと厳しくないですか?
しかし私は知っています。これ、2022年に改正されているはずなんです。
改正前の傷病手当金の支給期間は、「支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間」が最長とされていました。しかし、治療の必要から就労と療養を繰り返すような場合、支給開始期間から1年6ヶ月が経過すると支給が終了してしまい、それ以降に休業しても傷病手当金を受給できないという問題がありました。
改正により、支給期間が「支給開始日から通算して1年6ヶ月間」とされ、療養に伴う休業期間を通算して支給申請できるようになったため、1年6ヶ月を超えて休業しても傷病手当金が支給されるようになりました。
-社会保険労務士法人 ヒューマンテック研究所HPより
この方は1回目の休職期間が3ヶ月だから、全然まだ受給できると思うのですが。最初の休職が改正前だから救済されなかったのですかね、恐らく。うーん、厳しい。
だから、4ヶ月休職の診断書が出て、それ以上休職を延長するというのは考えられなかったと話していました。まぁ、お金がどこからも出なかったら仕方ないですよね。あぁ、今になってみたら、1回目の休職で3ヶ月と言わず、もうちょっと休んでおけば良かったですね。傷病手当金ももらいながらだったら、心理的には休みやすいですよね。もう考えても仕方ないことですが。
そして私は、法改正の恩恵にあずかれるらしいことも分かりました。休職したのが2022年5月ですから、改正後です。ギリセーフ!
ちょっと残念ですが、この方はまた休職されるんじゃないかなーという予感がします。わからないですよ。わからないですけど、なんとなく、そんな感じがしました。何か私がお手伝いできるようなことがあればいいのですけど、もうお互い部署も違いますし、仕事面でちょっとしたヘルプをするのは難しそうです。せめてお互い愚痴でも言えるように、たまにまたランチをお誘いしようかな、と思っています。
以上、
今回もお読みいただき、ありがとうございました。
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