こんにちは。ぱなしのお玲です。
先週末でR6の確定申告が終わったので、その話をします。
不動産の購入にかかり、いつもは発生しない取引などがあったので、確定申告が複雑になるかな、と思っていましたが、そんなことはありませんでした。私が気になっていて、確定申告が必要になるのではないかと思っていたのが下記4項目です。
結論から言うと、①②のみ確定申告を行いました。それにより、源泉徴収分は全て還付されることになりました。やはり、①のパワーが強いのだと思われます。
③については、まとまった金額を売却し利益を確定させましたが、2025年の1月に解約を行ったため、必要なのは2026年度の確定申告のようです。
一般口座分などが混ざっているため、来年面倒なことになりそうです。ちょっと不安なので、確定申告相談会場に行くのがいいかもしれません。入場整理券が必要なようなので、とりあえずこれをゲットしておくのがいいのかなと思いました。
④については、去年帰省した際に、私の親から住宅購入・子供の教育資金・中学の入学祝いなどのいくつかの名目で、資金援助を受けました。
贈与税については、年間110万円まで非課税ですが、それを超えていましたので、贈与税が適用されるのではないかと危惧していました。
調べたところ、いくつかの条件をクリアしたら、住宅購入用資金の贈与として、非課税にできそうなことが分かりました。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
この条件を満たすために、不動産の営業マンに相談した上で、贈与された全額を振り込みました。恐らく、手付金の追加支払い、のような扱いになっていると思われます。
そんなわけで、R6の確定申告も無事に終了です。
R7の確定申告については、障害者控除はもう、職場の年末調整で申告予定です。だって、そもそも障害者雇用ですからね。職場の人には知られていますから、問題ないと思います。
ふるさと納税も、ワンストップ特例制度を使いますので、確定申告不要になります。
次に不動産についてです。不動産購入の頭金は私の資金から入れますが、これは確定申告に関連しないことは確認してあります。住宅ローン控除は初年度なので必要になりますが、夫名義の住宅ローンのため夫の確定申告になり、私は関係ありません。
つまり、投資信託の解約による売却益だけ確定申告が必要ということになります。これについてだけ注力すればいいか、と思ったらまぁそんなに大変ではないかもしれないですね。自分でできるようであればスマホで対応しようとは思いますが、念のため、確定申告相談会の入場整理券だけ早めにゲットしておこうと思います。
私のスマホ、残念ながらマイナカードの読み取りができない機種なのですよね。夫がスマホ貸してくれない場合のことも考慮すると、やはり相談会場に行くことを想定していた方が無難かもしれません。
以上、
今回もお読みいただき、ありがとうございました。
いつも感謝です(人•ᴗ•♡)